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組合市町村の常勤職員に対して退職手当を支給しています。
これは、地方自治法第204条第3項及び地方公務員法第24条第3項の規定により、支給するものです。
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県内在住の県民を対象として、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた災害見舞金を支払うものです。
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組合市町村の消防団員等に対して公務災害における補償費等を支給しています。
これは、消防団員等が火災、地震等の災害の際に、消火、防火、人命の救助等に従事したことにより、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合に、消防組織法、消防法、水防法及び災害対策基本法の規定により、その損害を補償するものです。
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市町村の消防職員及び消防団員が、消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みず職務を遂行したことにより、死亡し、または障害の状態となった場合に、職務の危険度、功労の程度等を考慮し賞じゅつ金を支給するものです。
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組合市町村の非常勤職員に対して公務災害における補償費等を支給しています。
これは、非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害によって負傷、疾病、死亡または障害の状態となった場合に、地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定により、その損害を補償するものです。
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