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市町村非常勤職員の公務災害補償事業
1 対象職員
- 市町村及び一部事務組合の議会の議員
- 医師、歯科医師及び薬剤師(学校医等を除く)
- 就任について、公選又は議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職員
- 付属機関、その他の条例、規則で定められている者、また、会計年度任用職員等
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
2 対象とならない者
労働者災害補償保険法の適用を受ける者
3 支給要件
非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害によって負傷、疾病、障害の状態又は死亡した場合にその損害を補償します。
4 補償の種類
- 療養補償
公務により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治ゆするまでの間、療養に必要な費用を支給します。
- 休業補償
療養のために勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の収入が得ることができないときに、一定の額を支給します。
- 傷病補償年金
負傷若しくは疾病で療養開始後1年6月を経過しても、その負傷、疾病が治ゆせず一定の傷病等級に該当する場合に年金を支給します。
- 障害補償
負傷若しくは疾病により、身体に一定の障害を残して治ゆした場合に年金若しくは一時金を支給します。
- 介護補償
年金受給者で常時又は随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている期間一定額を支給します。
- 遺族補償
死亡した場合に、その遺族に対して年金若しくは一時金を支給します。
- 葬祭補償
遺族等で葬祭を行った者に、一定額を支給します。
- 福祉事業
定期的に行われる上記補償等のほか、被災職員又はその遺族の福祉を増進するために付加的給付として実施します。