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消防賞じゅつ金事業
1 対象者
2 種類
- 殉職者賞じゅつ金
- 障害者賞じゅつ金
- 殉職者特別賞じゅつ金
3 支給要件
消防職員及び消防団員が、消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるときに支給します。
4 支給額
- 殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額
功労の程度 |
金額 |
(1)特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 |
25,200,000円 |
(2)抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 |
18,700,000円以下 |
(3)特に顕著な功労があると認められる者 |
13,600,000円以下 |
(4)多大な功労があると認められる者 |
4,900,000円以下 |
- 障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額
等級 |
功労の程度 |
(1)抜群の功労があり他の模範となると認められる者 |
(2)特に顕著な功労があると認められる者 |
(3)多大な功労があると認められる者 |
1 |
1,870万円 |
1,360万円以下900万円以上 |
490万円 |
2 |
1,550万円 |
1,210万円以下790万円以上 |
460万円 |
3 |
1,360万円 |
1,070万円以下710万円以上 |
410万円 |
4 |
1,210万円 |
950万円以下640万円以上 |
360万円 |
5 |
1,030万円 |
820万円以下550万円以上 |
310万円 |
6 |
900万円 |
700万円以下470万円以上 |
280万円 |
7 |
760万円 |
590万円以下410万円以上 |
230万円 |
8 |
640万円 |
490万円以下340万円以上 |
190万円 |
- 殉職者特別賞じゅつ金
特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者
30,000,000円