茨城県市町村総合事務組合

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県民交通災害共済事業[令和6年度会員募集のご案内(チラシ PDF形式)

1 対象者

県内市町村に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

2 会費(掛金)

区分 一般 中学生以下
会費(年額) 900円 500円

※9/30以降に申込まれる場合は、会費が半額(一般450円、中学生以下250円)になります。

3 共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)

4 加入申込

お住まいの市役所又は町村役場に申込書を提出し、会費を納入してください。なお、学校又は事業所単位(団体加入)でも加入ができます。

5 対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)

6 見舞金の種類と給付額

7 請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

8 見舞金の給付制限

9 請求方法

下記の書類と印鑑を持って、ご加入いただいた市町村窓口で請求して下さい。

(1)
会員証 【受傷時、加入していたことがわかるもの】
(2)
運転免許証 【免許の必要な車両を運転中の事故のとき】
(3)
交通事故証明書
【自動車安全運転センター所長発行のもの】
※この事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
(4)
所定の診断書(診断書の用紙は市役所又は町村役場にあります。)
もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書(必要項目の記載がないと、新たに所定の診断書を提出いただく場合があります。)
【医師の診断書、柔道整復師、鍼灸師の施術証明書が必要です。事故当初の加療見込みの診断書は使用できません。】
※同日に通院日又は入院日が重複しているときは、1日として計算されます。
(5)
委任状
【受傷者(未成年者〔18歳未満〕の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。】

請求の流れ

10 各市町村の問合せ先については、こちらをクリック(問合せ先一覧 PDF形式)

11 Q&A

1 加入関係

Q1
(転出)
会員が共済期間の途中で県外へ転出した場合、加入資格はどうなりますか。
A1 加入した日の翌日以後に県外に転出した場合であっても、共済期間が終了する3月31日までは効力があります。(住所変更の届出は、必要ありません。)
なお、見舞金を請求するときは、加入をした市役所、町村役場の窓口で手続きをすることとなります。

2 請求関係

Q2
(請求者)
会員が交通事故で負傷し、重症で治療が長期に渡り、直接請求手続きできません。代理人が見舞金を請求、受領することはできますか。
A2 会員が成人であるときは、委任状を請求書に添付することにより、代理人が見舞金を請求、受領できます。
なお、会員が未成年の場合の請求人は、親権者(または後見人)となります。
Q3
(申立書)
自転車で転倒をして、病院に通院しています。
交通事故証明書がありませんが、見舞金を請求することはできますか。
A3 交通事故証明書がない場合は、組合指定の書類(交通事故申立書)を提出していただくことで請求することができますので、加入をした市役所、町村役場にお問い合わせ願います。
ただし、交通事故申立書で請求した場合の見舞金は、9等級(30,000円)が上限となる給付制限があります。

3 事故関係

Q4
(歩行者)
歩行中よそ見をしていて、道路に駐車していた車両に接触し転倒して負傷した場合は、対象になりますか。
A4 対象になりません。駐車中の車両は運行中の車両ではないため、交通事故による災害ではないからです。
Q5
(電動車いす)
電動車いす(セニアカー)で自損事故を起こした場合は、対象になりますか。
A5 対象になりません。電動車いす(セニアカー)は、道路交通法の規定により歩行者として取り扱われるため、交通事故による災害とはならないからです。
Q6
(自転車)
自転車を押して歩いているときに、石につまずき転倒して死傷した場合は、対象になりますか。
A6 対象になりません。道路交通法の規定により歩行者として扱われるため、交通事故による災害ではないからです。
Q7
(受傷原因)
自転車で道路を走行中、野良犬に足を咬まれ転倒して負傷した場合は、対象になりますか。
A7 転倒したことによる怪我の治療は対象になりますが、犬に咬まれた部位の治療は対象になりません。