県内市町村に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
区分 | 一般 | 中学生以下 |
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会費(年額) | 900円 | 500円 |
4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)
お住まいの市役所又は町村役場に申込書を提出し、会費を納入してください。なお、学校又は事業所単位(団体加入)でも加入ができます。
等級 | 災害区分 | 金額 |
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1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 300,000円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 250,000円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 200,000円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 150,000円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 100,000円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 80,000円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 60,000円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
下記の書類と印鑑を持って、ご加入いただいた市町村窓口で請求して下さい。
Q1 (転出) |
会員が共済期間の途中で県外へ転出した場合、加入資格はどうなりますか。 |
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A1 | 加入した日の翌日以後に県外に転出した場合であっても、共済期間が終了する3月31日までは効力があります。(住所変更の届出は、必要ありません。) なお、見舞金を請求するときは、加入をした市役所、町村役場の窓口で手続きをすることとなります。 |
Q2 (請求者) |
会員が交通事故で負傷し、重症で治療が長期に渡り、直接請求手続きできません。代理人が見舞金を請求、受領することはできますか。 |
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A2 | 会員が成人であるときは、委任状を請求書に添付することにより、代理人が見舞金を請求、受領できます。 なお、会員が未成年の場合の請求人は、親権者(または後見人)となります。 |
Q3 (申立書) |
自転車で転倒をして、病院に通院しています。 交通事故証明書がありませんが、見舞金を請求することはできますか。 |
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A3 | 交通事故証明書がない場合は、組合指定の書類(交通事故申立書)を提出していただくことで請求することができますので、加入をした市役所、町村役場にお問い合わせ願います。 ただし、交通事故申立書で請求した場合の見舞金は、9等級(30,000円)が上限となる給付制限があります。 |
Q4 (歩行者) |
歩行中よそ見をしていて、道路に駐車していた車両に接触し転倒して負傷した場合は、対象になりますか。 |
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A4 | 対象になりません。駐車中の車両は運行中の車両ではないため、交通事故による災害ではないからです。 |
Q5 (電動車いす) |
電動車いす(セニアカー)で自損事故を起こした場合は、対象になりますか。 |
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A5 | 対象になりません。電動車いす(セニアカー)は、道路交通法の規定により歩行者として取り扱われるため、交通事故による災害とはならないからです。 |
Q6 (自転車) |
自転車を押して歩いているときに、石につまずき転倒して死傷した場合は、対象になりますか。 |
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A6 | 対象になりません。道路交通法の規定により歩行者として扱われるため、交通事故による災害ではないからです。 |
Q7 (受傷原因) |
自転車で道路を走行中、野良犬に足を咬まれ転倒して負傷した場合は、対象になりますか。 |
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A7 | 転倒したことによる怪我の治療は対象になりますが、犬に咬まれた部位の治療は対象になりません。 |