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茨城県市町村会館会議室等使用規程
- 趣旨
第1条 この規程は、茨城県市町村会館の講堂、会議室及び展示コーナー(以下「会議室等」)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 使用時間及び使用日
第2条 会議室等の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 会議室等の使用日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。
- (1)
- 日曜日及び土曜日
- (2)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- (3)
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び使用日を変更することができる。
- (使用許可の申請等)
第3条 会議室等の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に定める受付期間内及び受付時間内に茨城県市町村会館会議室等使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
- (1)
- 受付期間 使用日の3月前の日の属する月の初日から当該使用日の前々日まで
- (2)
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、茨城県市町村会館会議室等使用許可書を交付し、許可をしないときは、その旨を申請者に通知する。
- 使用の不許可
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
- (1)
- 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあるとき。
- (2)
- 危険又は他人の迷惑となるおそれがあるとき。
- (3)
- 会館の管理上支障があると認めるとき。
- 使用の許可の取消し等
第5条 管理者は、第3条第2項の規定により会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、許可の内容若しくは条件を変更し、又は会館からの退去を命ずることができる。
- (1)
- 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
- (2)
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
- (3)
- 許可に付された条件に違反したとき。
- (4)
- 使用許可を受けた時の使用目的と異なる目的に使用するとき。
- (5)
- 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸したとき。
- (6)
- 会館の管理上支障があるとき。
- 使用料
第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、使用日までに使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
- 使用者からの取消し
第7条 使用者が、使用を取り消すときは、使用日の5日前までに管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知を怠った場合において使用料が未納のときは、その使用料を納付しなければならない。
- 使用等の打合せ
第8条 使用者は、会館の使用等について、使用日の5日前までに会館の管理に当たる職員(以下「職員」という。)と打合せをしなければならない。
- 使用前の準備
第9条 使用者は、催事に人員が必要なときは、使用者側で手配をしなければならない。
2 会議室等を使用するにあたり、官公庁(消防署、音楽著作権協会)に届出が必要な場合は、事前に職員に報告の上、使用者の責任において行わなければならない。
- 職員の指示
第10条 使用者は、会館の使用等について、すべて職員の指示に従わなければならない。
2 職員は、第7条各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し、必要な措置を取るべきことを指示することができる。
- 職員の立入り
第11条 使用者は、職員が会館の管理のため、その使用に係る会議室等に立ち入る場合はこれを拒むことができない。
- 施設の破損等の届出
第12条 使用者は、会館の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
- 使用後の点検
第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、職員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。
- 飲食物の手配
第14条 会議室等における飲食は、館内のレストランによる手配とする。
- 駐車場
第15条 駐車場を使用するときは、会議室等の使用の申請時に管理者に通知しなければならない。
- 遵守事項
第16条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)
- 火気を使用しないこと。
- (2)
- 許可を得ないで館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
- (3)
- 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
- (4)
- 使用を許可した以外の場所へみだりに立ち入ったり、又は使用を許可した以外の付属設備、器具等を使用しないこと。
- (5)
- 収容定員を超えて入室させないこと。
- (6)
- 許可を得ないで物の配布、壁面への張り紙等をしないこと。
- (7)
- 事前に避難口を確認し、入場者全員に避難方法を知らせ、万一の場合は速やかに入場者の非難誘導にあたること。
- (8)
- その他管理者の指示に従うこと。
- 損害賠償
第17条 使用者は、故意又は過失により会館の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
- 附則
この規程は、平成11年12月1日から施行する。